こんにちは、司法書士の田澤です。
今日は司法書士の報酬についてお話したいと思います。
よく、『相続登記を司法書士に頼んだら30万もとられた』とか、『司法書士さんって儲かりますねー』なんてことを耳にします。手続きのご依頼があった場合、司法書士は費用の説明をするのですが、わかりにくいこともあって、このような誤解を招いているのだと思います。
画像を見て下さい。これはうちの事務所で現在使用している領収証なのですが、左側(赤の□)と右側(青の□)にわかれています。左側が、司法書士としてもらう報酬額です。ここには事務所のHPでもご案内している報酬表の金額が入ることになります。
例えば、相続による所有権移転登記だと、4万円になります。報酬表の「1件増えるごとに+10000」とあるのは、所有権全部を持っている土地や建物のほかに、持分を持っている土地や建物がある場合が該当します。これは登記の申請が1件ではできず、それぞれ申請する決まりになっているからです。
そして右側は、いわゆる「実費」と言われるものです。登記をする際に必要となる登録免許税(登録免許税は、不動産の価格に税率をかけて計算するものと、不動産の個数1つにつき1000円と定められているものがあります)、現在土地や建物の登記がどうなっているのかを調査するための費用(うちの事務所では「事前調査」等と記入)、登記が完了した後に取得する登記簿謄本代(うちの事務所では「登記簿謄本○通」等と記入)です。
これは言ってみれば、どこの司法書士に頼んでもほぼ同じ位の金額になることが多いものです。絶対に同じとは言い切れないのは、司法書士によって、交通費がかかる場合に実費に入れるか、事前調査を登記情報の閲覧にするのか、登記簿謄本を取得してするのか等、違いがあるためです。
司法書士は、依頼者の方から、この左側の金額と右側の金額をあわせてもらうことから、右側の実費分まで、まるで司法書士に支払ったかのように見えるため、誤解が生じやすくなっています。画像のように左右ではなく、上下にわかれているパターンもあります。いずれにしても、大体見てわかるようになっていますので、よく確認することが重要です。また、不明点がある場合には、しっかり問い合わせることです。問い合わせに答えられないような司法書士はいませんので、ご安心ください。
誰かに何かを頼む場合に一番気になるのは費用のことですよね。これは当然です。
上記のように、登録免許税については不動産の価格等がわからないと計算できないものもあるため、『大体の金額っていくらになりますか』と問い合わせいただいた場合には、登録免許税がそのような仕組みで計算することをご説明した上で、ご希望があれば、これまでのご依頼で平均的にかかった金額をご案内することにしています。
どの司法書士事務所でも同じだと思いますが、問い合わせる場合には、お手元に対象不動産の登記簿謄本や、課税通知書等をご用意していただくと、お互い分かりやすいかと思います。これから問い合わせてみようとお考えの方は、参考にしてみてください。
今日は珍しく、司法書士らしい、真面目なブログになりました(笑)。