こんにちは、事務長の田澤です。
司法書士会から、7月に始まる遺言書保管制度のパンフレットが届きました。
自分で書いた遺言書を、法務局が保管してくれるという制度です。
死亡後に発見されないリスクや改ざんされるリスクが解消されます。
私は、たいした財産を持っていなかった20代の頃に(今もあんまり持ってないけど)
初めて遺言書を書き、その後、1度書き直しました✏
書き直した時に、付言(法的効果は無いものの、感謝の気持ちなどを自由に書けます)
を最後に加えました。
今も事務所のデスクに入れてあるので、これを法務局に保管してもらおう!と思い
パンフレットを読んでみました📖
簡単に言うと、遺言書作成→法務省のHPの申請書作成→法務局に予約→
法務局へ自分が行って申請→保管証(保管したよという証明)を受け取る
という流れで保管申請出来ます。
法務局が外形確認(日付があるか・押印されてるか等)をするため、
封はせずに持って行かないといけないので、私が前に作成した遺言書を保管してもらうには、
封を切って中身を持って行く必要があるようでした✂
その他、必要書類や手数料等について書かれていました。
詳しい事を知りたい、という方はご連絡下さい。
ご説明の上、パンフレットの写しをお渡しします。
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当事務所では、遺言書の作成についてのご相談をお受けしております。
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